今年5月頃に提出した、障害年金の審査請求の通知が10月も終わろうかというころになって、「棄却」とういう内容できた。
予想どおりというかなんというか。
審査請求は独任制の社会保険審査官が担当するのだが、厚生労働省内の身内が下した処分にたいして審査をすることになるので、どうしても仲間の下した処分を覆すのには相当抵抗があるようだ。
事例などを調べてみると、担当する社会保険審査官によって判断が変わることもあり、また前例や規則類を尊重する審査官もいれば、とにかく請求は棄却ありきで処理する審査官もいるようだ。
今回の審査請求は社会保険労務士の先生にお願いして行なってもらったので、申し立て内容は問題なく理路整然としていた。しかし、これをもってしても役人の馴れ合い体質は突破できなかった。
つーか、初めから棄却処分にするつもりだったように見受けられる。おまけに5-6ヶ月も待たされるという嫌がらせ付き。
申立書類の内容を吟味して時間が掛かったのであれば、内容に矛盾点や疑問点を見出す予知はないことなので、それ相応の処分になるが、はじめから棄却ありきで審査を行うならさっさと処分の通知を出してもらいたい。
役人の身内で身内を審査することや、独任制という大きな権限を持つ社会保険審査官の主観で判断される恐ろしさがよくわかった。
とりあえず、担当した社会審査官にはそれ相応の罰を与えたいと思う。
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